自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、 運転してはならない
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
道路交通法第71条の3第3項
スマートキッズベルト
座席ベルトに取り付けることにより座席ベルトの高さを調節するベルト型の製品(中略)は、いわゆるチャイルドシートと同様、法第71条の3第3項に規定する「幼児用補助装置」に該当する。
警視庁ベルト型幼児用補助装置_回答書<ベルト型幼児用補助装置の取扱いについて>
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