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表示義務のあるアレルギー品目
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)の8品目

『児童福祉法 第1章「総則」第2節「定義」第7条』より、「児童福祉施設」は以下のとおり

  1. 助産施設
  2. 乳児院
  3. 母子生活支援施設
  4. 保育所
  5. 幼保連携型認定こども園
  6. 児童厚生施設
  7. 児童養護施設
  8. 障害児入所施設
  9. 児童発達支援センター
  10. 児童心理治療施設
  11. 児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

心理療法担当職員は、虐待等による心的外傷のための心理療法を必要とする児童等 や、夫等からの暴力による心的外傷等のため心理療法を必要とする母子に、遊戯療法やカウンセリング等の心理療法を実施する。

心理療法担当職員は、『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第73条』により、「児童心理治療施設」に児童10人につき1人以上配置する義務があります。
また、乳児院(第21条)・母子生活支援施設(第27条)・児童養護施設(第42条)・児童自立支援施設(第80条)の内、心理療法を行う必要があると認められる児童や保護者等が、10人以上いる場合にも配置義務があります。

個別対応職員は、虐待を受けた児童等の施設入所の増加に対応するため、被虐待児等の個別の対応が必要な児童への一対一の対応や、保護者への援助等を行う職員を配置し、虐待を受けた児童等への対応の充実を図る。

個別対応職員は、『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』により、乳児院(第21条)・母子生活支援施設(第27条)・児童養護施設(第42条)・児童心理治療施設(第73条)・児童自立支援施設(第80条)に配置義務があります。

里親支援専門相談員里親支援ソーシャルワーカー)は、児童養護施設および乳児院に、地域の里親およびファミリーホームを支援する拠点としての機能をもたせ、児童相談所の里親担当職員、里親委託等推進員、里親会等と連携して、里親委託の推進および里親支援の充実を図る。

乳児院(第21条)・児童養護施設(第42条)・児童自立支援施設(第80条)に配置義務のある、「家庭支援専門相談員ファミリーソーシャルワーカー)」と同じ資格要件を満たし、里親養育に理解があり、ソーシャルワークの視点を持てる人材が、里親支援専門相談員里親支援ソーシャルワーカー)となることができます。

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