療育

障害のある児童が利用できるサービス

訪問系サービス・短期入所

  • 居宅介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度包括支援
  • 短期入所

内容

障害者及び障害児に対し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)については、下記のいずれにも該当する者

  1. 区分2以上に該当していること。
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(1)から(5)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
    1. 「歩行」 「全面的な支援が必要」
    2. 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    3. 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    4. 「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    5. 「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

内容

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者及び障害児に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行います。

対象者

同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者。

内容

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者及び障害児であって常時介護を要するものに対し、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他行動する際に必要な援助を行います。

対象者

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

内容

常時介護を要する障害者及び障害児であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものに対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。

対象者

障害支援区分が区分6(障害児の場合は区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

  1. 重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する者
    1. 気管切開を伴う人口呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
    2. 最重度知的障害者
  2. 障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である者

※現在、県内に重度障害者等包括支援事業所はありません。

内容

居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害者及び障害児に対し、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

対象者

  1. 障害支援区分が区分1以上である障害者
  2. 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

相談系サービス

  • 計画相談支援
  • 障害児相談支援

内容

障害福祉サービス等の利用の申請に当たり、サービス等利用計画についての相談やサービス利用計画作成などの支援を行うとともに、利用状況等を勘案し利用計画の変更や関係者との連絡調整などの支援を行います。

対象者

障害福祉サービスを申請した障害児者又は地域相談支援を申請した障害者で、市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた者

【内容】 障害児通所支援を利用しようとする児童やその保護者に対して、相談支援専門員がサービスの利用のための支援や調整を行います。

【対象】 18歳未満。 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、医療型発達支援)を利用しようとする児童。 (障害児施設の入所についてはお住まいの地域の児童相談所で行います。)

障害児通所サービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

【内容】 学校に就学していない身体や知的または精神に障害や発達障害のある児童向けの通所型のサービスです。 児童発達支援センターや児童発達支援事業所で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

【対象者】 18歳未満。 未就学児及び就学していない身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある児童。

児童発達支援 | 障害福祉サービスの紹介 | 障害福祉情報サービスかながわ

【内容】 上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童向けの通所型のサービスです。 医療機関の設備を有した医療型児童発達支援センターや指定医療機関で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行います。

【対象】 18歳未満。 上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童。

医療型児童発達支援 | 障害福祉サービスの紹介 | 障害福祉情報サービスかながわ

【内容】 学校に就学している身体や知的または精神に障害や発達障害のある児童向けの通所型のサービスです。 授業の終了後や学校の休業日に児童発達支援センターや児童発達支援事業所で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。

【対象】 18歳未満。 学校(幼稚園、大学を除く)に就学している身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある児童。

放課後等デイサービス | 障害福祉サービスの紹介 | 障害福祉情報サービスかながわ

【内容】 重度の障害等により、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な児童等の居宅を訪問し、日常生活に おける基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ適応するための訓練及び その他必要な支援を行います。

【対象者】 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児

【内容】 保育所やその他幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校・認定こども園などに通っている身体や知的または精神に障害や発達障害のある児童向けのサービスです。その施設を訪問し、その他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

【対象】 18歳未満。 保育所・幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校・認定こども園など(児童が集団生活を営む施設として厚生労働省が定めるもの)に通う身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある児童。

保育所等訪問支援 | 障害福祉サービスの紹介 | 障害福祉情報サービスかながわ

障害児入所サービス

  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

【内容】 知的障害児、肢体不自由児、盲ろうあ児などを対象にした福祉型障害児入所施設への入所により、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。

【対象】 18歳未満。入所による支援を必要とする身体や知的または精神(発達障害を含む)に障害のある児童。

【内容】 医療機関の設備を有した施設への入所にて、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与、治療を行います。

【対象】 18歳未満。入所による支援を必要とする障害児のうち、知的障害のある児童、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童。

コメント