障害児通所支援事業とは、
障害のある児童や発達に心配がある児童に、
療育を提供する事業です。
障害者手帳・医師の診断等により、
療育が必要と認められる児童
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 居宅訪問型児童発達支援
対象:未就学の障害児
および学籍のない18歳未満の障害児※中卒
日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練など個別の療育プログラムを、個別支援計画に基づき提供します。
対象:学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児
※小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
学校授業終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な支援や余暇の提供などを個別支援計画に基づき提供します。
保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
対象:重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児
障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。
※相談支援専門員(障害児相談支援事業所)が作成する障害児支援利用計画案が必須
- 利用開始前相談
障害児通所支援事業の各サービス利用については、お住まいの区福祉保健センターへご相談ください。
障害児相談支援を利用している場合は、相談支援専門員と相談しましょう。障害児通所支援を利用したいのですが…
- 相談後見学
事業所の見学をして、プログラムや空き状況、利用しようとする曜日、送迎の有無などについて確認しましょう。
事業所を見学したいのですが…
- 見学後必要書類の提出(区保健福祉センター)
- 申請後面接調査(アセスメント)
障害児通所支援事業を利用するには、お住まいの区こども家庭支援課が発行する「障害児通所受給者証」が必要になります。
- 審査のうえ支給決定・受給者証の交付
各区こども家庭支援課への申請後、面接調査を実施し、利用要件の確認や支給量の決定等を行います。
受給者証の発行には、約2週間から1か月かかりますのでご注意ください。受給者証が届きました!
- 受給者証が届いたら契約
事業所から、契約書・重要事項説明書の説明を受けましょう。
- 契約は、受給者証がお手元に届いてからになります。
- 契約は曜日固定です。契約した曜日以外の単発利用はできません。
- 同じ日に複数の事業所を利用することはできません。
- 初回利用前個別支援計画作成
児童発達支援管理責任者から、個別支援計画作成についての面談を受けましょう。
初回利用前に、個別支援計画の内容について説明を受け、サインをしましょう。- 計画がお子様の支援にふさわしい内容かどうか、よく話し合ってください。
- 個別支援計画を作成する前のサービス利用はできません。
- サインした個別支援計画の写しを、事業所から受け取ってください。
- 利用開始後利用日に、実績記録票に保護者確認印の押印(サイン可)
- ラベルタイトル
- ラベルタイトル
- ラベルタイトル
- Q事業所をさがすには?
- A
横浜市の公式ホームページに、事業所一覧が掲載されています。
障害児通所支援事業について最新の情報については、障害福祉情報サービスかながわで検索してください。
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